大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)542 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士重山徳好の上告理由について。

原判決が、本件解約申入に正当事由があるかどうかの判断につき賃貸人たる控訴

人(被上告人、原告)に存する事情の一として、挙示の証拠並びに原裁判所に顕著

な事実に基き所論摘示の事情を掲げたことは所論のとおりである。しかし、原判決

の掲げた右の事情を除外しても原判決認定のような事情の下では判示解約について

正当の事由あるものと認められないわけではないから、所論の点は原判決に影響を

及ぼすこと明らかな法令違反あることを理由とするものとは認め難い。従つて、所

論違憲の点もその前提を欠くに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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